
当事務所は遺言書作成についても相談を承っており、一人ひとりの資産状況や希望などを総合的に判断しながら一緒に進めていきます。
遺言書の作成に関してはいくつか注意するべきポイントがあるため、そういった部分も含めて専門的な視点からサポートするのでお任せください。
例えば、自筆証書遺言書を作成するときには守るべき要件が民法で定められており、この要件が守られていないと効力を発揮しないリスクも考えられます。
公正証書遺言では公証人と呼ばれる専門家が関与して作成されますが、こちらについても要件が決められているので書く要件を抑えて作成しなければなりません。
せっかく遺言書を作ったのに効力を発揮しない状態では意味がないといえ、こういった部分も含めて適切な方法で進めていきます。
また、遺言書作成でわからないことや気になることの質問や疑問にも懇切丁寧に答えており、「相続人以外の人に財産を残したい」「それぞれの役割に合わせて法定相続分の割合を変えたい」などの要望にも柔軟に対応可能です。
これから遺言書を作成したいと考えている方、一度専門家の意見を聞きたいと考えている方がいれば、どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。
